白浜町宿泊税導入のお知らせ
2026/10/22
平素よりホテル川久をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
このたび、白浜町の条例に基づき「宿泊税」が導入されることとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。
白浜町の宿泊税について
2027年(令和9年)3月1日ご宿泊分より、白浜町の条例に基づき「宿泊税」が導入されます。宿泊税は、白浜町の観光振興に充てるための税で、ご宿泊料金とは別に、お一人様1泊ごとに申し受けます。なお、導入日より前にご予約いただいた場合でも、ご宿泊日が2027年3月1日以降であれば対象となります。
制度の詳細は、白浜町ホームページをご確認ください。
宿泊税の税額の算出について
宿泊税の基準となる「宿泊料金」は、お一人様1泊あたりの素泊まり料金とサービス料等を元に算出しております。当ホテルでは、ご夕食・ご朝食付きなどのご宿泊プランを販売しているため、お支払いいただくプラン料金と、
宿泊税の区分の基準となる金額は異なります。
| 宿泊料金(お一人様1泊・食事代および消費税等を除く) | 宿泊税額 |
|---|---|
| 10,000円未満 | 200円 |
| 10,000円以上20,000円未満 | 300円 |
| 20,000円以上50,000円未満 | 500円 |
| 50,000円以上 | 1,000円 |
宿泊税に関するご注意
- 12歳未満のお子様は課税対象外です。
- 修学旅行など学校行事でのご宿泊は、学校長等による証明書のご提出により免除となります。
- 宿泊税は入湯税とは別に申し受けます。
- 宿泊税はご精算時にフロントにて申し受けます。
お客様にはご負担をおかけいたしますが、白浜町の観光振興のための制度であることをご理解いただき、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
今後とも、ホテル川久をよろしくお願い申し上げます。
ホテル川久
